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ニュースリリース

2020年10月22日

『エスネットワークス人事労務通信2020年10月号』を掲載致しました。

約9割の企業で採用活動にウェブを活用~経団連調査

 

経団連が先月15日、会員企業に対して実施した「2021年度入社対象新卒採用活動に関するアンケート結果-コロナ禍における採用活動の状況と今後の見込み-」を公表しました。調査対象は全会員企業1,448社で、このうち442社から回答があったものを集計したものです。

 

◆大手では2020年度も多くの企業で採用活動を実施

2020年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの企業で業績の不透明感が増していますが、20年度新卒採用活動の実施状況は「実施した・実施予定」が95.9%で、ほとんどの企業が何らかのかたちで採用活動を行っていることがわかりました。

◆広報活動への新型コロナウイルスの影響

広報活動への影響では、「企業説明会等の中止」をした企業が90.1%、「合同企業説明会への参加取りやめ」をした企業が72.6%あったのに対し、「ウェブによる企業説明会等の実施」をした企業は88.4%にのぼりました。また、ウェブの活用により、遠方の学生がアプローチしやすいと考えている企業が多い一方、学生の企業理解や動機形成が進みにくいと考えている企業が多いこともわかりました。

◆選考活動への影響

ウェブ面接を実施した企業は92.9%で、63.8%の企業が「最終面接を含め全ての面接で実施」と答えており、「最終面接を除いて実施」が17.3%、「1次面接のみ実施」は7.1%にとどまりました。また、ウェブ面接は対面と比べて評価が難しいとした企業は62.7%で、「対面と変わらない」と回答した企業は27.4%、「対面より評価しやすい」という回答はわずか0.7%でした。

ウェブ面接のメリットとしては、「遠方でハンディのある学生に対して有効」(96.4%)、「交通費の支給などコストが減少」(81.4%)、「スケジュールの調整がしやすい」(74.0%)、デメリットとしては、「細やかな表情等が把握しにくい」(83.7%)、「通信環境を担保する必要がある」(75.8%)などの回答が多くみられました。

◆採用人数への影響

採用計画の人数については、約8割の企業が「当初計画どおり」と回答しましたが、採用計画の人数を減らした企業が2割弱ありました。人数を見直した理由については、「新型コロナウイルスによる業績への影響」と回答した企業が7割超でした。

 

大手企業の調査結果ではありますが、新型コロナウイルスの先が見通せないなか、ウェブを活用した採用活動は、中小企業でもいっそうすすんでいくとみられます。企業紹介映像の作成・公開やウェブ面接など、これまでは縁がないと考えられていた企業でも、真剣に取り組んでいく必要がありそうです。

【経団連「2021年度入社対象新卒採用活動に関するアンケート結果」】

 

 

準備は進めていますか? 来年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得ができるようになります

 

◆「子の看護休暇」制度とは?

育児介護休業法により、小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) を限度として、子の看護休暇を取得することができます。

なお、取得できる労働者として、日々雇い入れられる労働者が除かれるほか、一定の労働者を労使協定で対象外とすることができます。

 

◆「介護休暇」制度とは?

育児介護休業法により、要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、介護休暇を取得することができます。

取得できる労働者の要件は、子の看護休暇と同じです。

 

◆何が変わる?

子の看護休暇・介護休暇の取得単位は、1日単位または半日単位(1日の所定労働時間の2分の1。労使協定により異なる時間数を半日と定めた場合には、その半日)とされていますが、令和3年1月1日より、1時間単位での取得が可能となります。

また、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者には、半日単位での取得をさせなくてもよいこととされていますが、令和3年1月1日より、1時間単位での取得ができることとなります。

 

◆何が必要?

育児介護休業規程の見直しが必要となります。さらに、子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得は、原則始業時間もしくは終業時間に連続するかたちで取得させればよいこととされていますが、厚生労働省では法を上回る措置として、いわゆる「中抜け」を認める制度とすることを求めています。規程の見直しにあたっては、中抜けを認めることとするかどうかの検討が必要です。

また、時間単位取得が困難な業務がある場合は、労使協定により、その業務に従事する労働者を対象労働者から除外することができるため、該当する業務がある場合は、労使協定の締結も必要となります。

 

 

会社への愛着心・信頼感の高い働き方は、オンライン×オフラインを組み合わせた“ハイブリットワーク”~パーソルプロセス&テクノロジー(株)調査

 

◆調査概要

新型コロナウイルスの感染症対策として、テレワークが一気に普及しました。全国各地で新しい働き方が広まっています。そんな折、総合人材サービス・パーソルグループのパーソルプロセス&テクノロジー株式会社が、会社員を対象に実施した「テレワークに関する意識・実態調査」について発表した内容をまとめています。

※ハイブリッドワークとは、テレワーク(オンライン)と出社(オフライン)を組み合わせた働き方のこと

・調査期間:2020年9月12日~13日

・調査対象:20~60代の会社員400名(一般社員210名、部下のいる管理職190名)

 

◆働き方による意識

1 効率的に仕事ができているか

「ほぼ在宅」76.4%、「ハイブリットワーク」76.9%、「ほぼ出社」62.9%と、ハイブリットワークの人が最も高い。

2 会社に対して愛着・信頼を感じているか

「ほぼ在宅」51%、「ハイブリットワーク」72.3%、「ほぼ出社」60.2%と、ハイブリットワークの人が最も高い。

3 社内の同僚や先輩、上司と円滑なコミュニケーションが取れているか

「ほぼ在宅」58.8%、「ハイブリットワーク」69.2%、「ほぼ出社」62.7%と、ハイブリットワークの人が最も高い。

4 テレワークをすることによる生産性の変化

在宅勤務者 テレワークをすることにより生産性が上がったと感じる割合:58.4%

■テレワークで、自身の生産性が上がった理由TOP3

第1位「集中して作業をする時間が取りやすくなった(65.5%)」

第2位「移動の時間が減った(63.2%)」

第3位「自分の裁量で仕事を進められるようになった(43.7%)」

■テレワークで、自身の生産性が下がった理由TOP3

第1位「社内の同僚や後輩、上司と円滑なコミュニケーションが取りづらい(51.6%)」

第2位「テレワークで働く環境(仕事場)が整っていない(48.4%)」

第3位「仕事を進めるうえでの確認などが非対面なので難しい(33.9%)」

管理職 部下がテレワークをすることによって生産性が上がったと感じる割合:44.1%

■テレワークで、部下の生産性が上がった理由TOP3

第1位「集中して作業をする時間が取りやすくなった(62.3%)」

第2位「移動の時間が減った(49.1%)」

第3位「部下の裁量で仕事を進められるようになった(43.4%)」

■テレワークで、部下の生産性が下がった理由TOP3

第1位「社内の同僚や後輩、上司と円滑なコミュニケーションが取りづらい(52.2%)」

第2位「テレワークで働く環境(仕事場)が整っていない(41.8%)」

第3位「仕事を進めるうえでの確認などが非対面なので難しい(40.3%)」

 

テレワークにより、パフォーマンスが上がったと感じる社員が58.4%いるのに対し、仕事ぶりを感心しない管理職が55.8%いるという結果が出ています。

総合的には、ハイブリット型での働き方が理想的という結果になっています。職種や業態によって異なりますが、これからニューノーマルといわれる働き方が中心になってくるのは間違いありません。会社にとっても社員にとっても最適な働き方の模索が続くことになるでしょう。

【パーソルプロセス&テクノロジー(株)「テレワークに関する意識・実態調査」】

 

 

「副業」実態調査~「エン転職」ユーザーアンケートより~

 

エン・ジャパン株式会社が運営する総合転職支援サービス『エン転職』(https://employment.en-japan.com/)上で、ユーザーを対象に実施した「副業」についてのアンケート結果が公表されました。

 

◆副業希望者

「現在、副業を希望していますか?」と伺ったところ、49%が「希望している」(非常に希望している:24%、やや希望している:25%)と、昨年より8ポイントアップしました。「現在お勤めの会社では、副業は認められていますか?」と伺うと、27%が「認められている」と回答。約半数が副業を希望する一方、容認していない企業が多いことがうかがえます。

◆副業の希望理由

副業希望者に、希望する理由を伺ったところ、昨年の本調査と同様に「収入を増やしたい」(88%)が最多でした。「失業したときの保険」は22%と、昨年より8ポイント増加。新型コロナウイルス感染拡大以降、将来の仕事に不安を抱く方が多いことがうかがえます。

◆副業の経験

副業経験の有無を伺ったところ、34%が「経験がある」(現在している:12%、過去に経験がある:22%)と回答しました。昨年と比較すると、2ポイントの上昇。副業経験がある方に経験してよかったことを伺うと、第1位は「副収入が得られた」(82%)でした。副業に期待する収入増が実際に叶った方が多いことが分かりました。

ほかにも、「人間関係が広がった」(30%)、「知見・視野が広がった」(30%)という回答が目立ちました。中には「コロナ禍で出勤ができず、知人に紹介してもらい在宅でできる副業を始めた」と、新型コロナウイルスの影響が伺える回答もあります。

◆副業で不安なこと

副業の不安を伺ったところ、第1位は「手続きや税金の処理が面倒」(52%)でした。「20万円以上稼いだので確定申告が面倒くさかった」(28歳女性)、「本職ですら、怪我したりした時に労災をめぐってトラブルになったから」(35歳女性)など、副業をする上で必要な対応や制度理解を懸念に感じている方が多いようです。

第2位は「本業に支障が出そう」(37%)でした。 「現在の会社では副業は難しそうなので、もしやるとしたら会社バレが怖いです」(31歳女性)、「今の会社では具体的に副業可能か記載がなく、また副業可能かどうか聞くことで、転職の気があるか悟られないかが不安です」(27歳女性)など、本業の職場での印象や変わらず成果を出し続けられるか不安な方が多いことが分かりました。

第3位は「過重労働で体調を崩しそう」(36%)でした。「今の仕事で精一杯です。日曜日しか休みがないので副業は考えたこともありませんでした」(23歳女性)など、本業と副業のスケジュール調整、労働時間のバランスを不安視していることがうかがえます。

 

 

国税庁が年末調整ソフトの提供を開始

 

◆年末調整の電子化に向けた取組み

企業と従業員双方の事務処理の負担軽減を目的とした年末調整手続きの電子化に向けた取組みにより、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除および住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先への電子データによる提出が可能になりました。そして令和2年10月、従業員が年末調整の書類をインターネット上で作成するためのソフトウェア「年調ソフト」の提供が開始されました(国税庁ホームページからダウンロード可能)。電子化に対応している企業については、従業員へこれを周知し、電子化にともなって変更となる手続き等を確認し、来るべき年末調整に備えましょう。また、今年は対応しなかったという企業についても、従業員からの問合せが増えることが考えられます。来年以降の対応も含め、自社の対応をあらためて確認しておきましょう。

 

◆電子化のメリットと注意点

電子化が進むと、従業員は「マイナポータル」を利用して簡単に申請書の作成ができるようになり、控除証明書等の紛失や計算ミスなどが減ります。企業は、これまで多くの労力をかけていた検算・付け合わせ等の確認作業が大幅に削減できるようになります。また、提出された控除申告書は7年間保存する必要があり、保管コストが発生していましたが、電子データでの保管が可能となるためこれを削減できます。一方で、情報漏洩を防ぐためのセキュリティの強化や、自社が使用する給与システムを対応させる場合の改修費が必要となる可能性もあり、注意が必要です。なお、電子化にあたっては、従業員に対する周知や給与システム等の改修のほかに、従業員から申告書に記載すべき事項を電子データにより提供を受けることについて、あらかじめ所轄税務署に承認申請書を提出する必要があります。

【「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」(国税庁)】

 

 

コロナ禍で増える自転車通勤……

企業に義務付けられる対応を改めて確認しておきましょう

 

◆コロナ禍で自転車通勤が増えている

コロナ禍の影響で、電車などの公共交通機関の利用を避ける観点から、自転車通勤が増えています。政府も、「環境問題や災害対応から推進する」と後押しする構えです。

従来、自転車通勤は、事故等への懸念から禁止する企業も多くありました。実際、2019年の統計によると、全国で発生している自転車関連事故数は年間8万件以上。一日平均200件以上の事故が起きている計算です。自転車通勤の要請が高まっている現状と、事故の多さを踏まえて、企業としては、改めて自転車通勤について検討し、対策を講じる必要があります。

 

◆条例への目配りも必要

自転車が関わる事故が多発していることを背景に、2020年4月、東京都は条例で、都民に自転車保険への加入を義務付けました。こうした動きは都に限ったものではなく、条例による保険の加入義務化は2015年10月に兵庫県で初めて導入されて以降広がっており、現在、15都府県・8政令都市が同趣旨の義務付けを行っています。加えて、11道県・2政令都市が努力義務としています。

これらの条例では、自転車利用者に損害保険への加入を義務付けるだけでなく、事業者の責務として、自転車の業務使用時の損害保険への加入、従業員安全教育などを定めています。また、たとえば東京都では、事業者に対し、自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供も努力義務化されるなど、自転車利用を許可するに際しては条例への目配りも欠かすことができません。これらの内容を盛り込んだ自転車通勤規程を定めるなどして、管理を行うことが望まれます。

 

◆保険加入の確認時の注意点

なお、自転車事故に適用可能な保険として、個人賠償責任保険があり、自動車保険・火災保険・傷害保険などに特約として付帯することができますが、これは日常生活に起因する事故が対象であり、業務中の事故には適用がないことに注意が必要です。業務使用時の事故による賠償責任をカバーするには、企業賠償責任保険(施設賠償責任保険)や自転車の車体に付帯したTSマーク付帯保険に加入する必要がありますので、この点も確認しておきましょう。

 

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