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ニュースリリース

2020年04月27日

『エスネットワークス人事労務通信2020年4月号』を掲載致しました。

新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の特例措置拡大について(4月13日時点)

 

◆対象労働者・対象業種を拡大

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による休業要請や営業自粛が広がり、雇用調整助成金の活用を検討する事業者が増えています。

厚生労働省では、4月1日から6月30日までの間の休業等について、雇用保険被保険者でないパート、アルバイト等週当たりの労働時間が20時間未満の労働者、4月入社で1日も出社していない新入社員の休業等も対象としています。また、風俗関連事業者の休業等も対象としています。

◆解雇なしで9/10、解雇ありは4/5の助成

助成率が引き上げられ、解雇等を行わない中小企業の場合は9/10(従前は2/3)、大企業でも3/4(従前は1/2)となっています(解雇等を行った場合は、中小企業4/5、大企業3/4)。

◆自動計算機能付き様式、記載事項・添付書類の省略等により手続きを簡素化

休業等実施計画届等の事後提出が認められているだけでなく、支給申請書に自動計算機能が組み込まれ、記載事項が大幅に削減されています。

また、添付書類の労働保険料に関する書類が不要となったり、休業・教育訓練の実績に関する書類として手書きのシフト表や給与明細の写しでもOKとされたりするなど、手続きが簡素化されています。

◆教育訓練は自宅等でのe-ラーニングもOK

教育訓練を実施した場合の助成率も上記と同率まで引き上げられ、通常1,200円の加算額が中小企業は2,400円、大企業で1,800円へと引き上げられています。

この教育訓練として、職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身に付けるもの(接遇・マナー、パワハラ・セクハラ、メンタルヘルス)も対象とされます。訓練方法も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も対象とされます。

◆小学校休業等対応助成金も6月30日まで延長

なお、小学校等の休校により子どもの世話を行う労働者に年次有給休暇以外の有給休暇(賃金全額支給)を取得させた事業主に、賃金相当額の全額を支給する本助成金も、6月30日まで延長されています。

 

今回の感染症が経済に与える影響は深刻かつ長期化する可能性が高いと思われますが、休業等による雇用の維持を図らず、労使関係が悪化して、終息した時に従業員が残っていないなどとなれば、事業を再開し業績を回復させることもできません。

助成金を活用した雇用の維持をぜひご検討のうえ、社会保険労務士にご相談ください。

 

 

 

 

新型コロナウイルスによる厚生年金保険料等の納付猶予制度

 

日本年金機構のホームページに、厚生年金保険料等の納付猶予について、次のとおりお知らせが出ています。

新型コロナウイルスの影響により、厚生年金保険料等を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがあり、一定の要件に該当する場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みがあります。事業主の方は、納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6月以内に「換価の猶予」の申請ができます。

また、災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合は、事業主の方からの申請に基づき、保険料等の「納付の猶予」を受ける制度があります。

◆「換価の猶予」の概要

申請要件は、次のすべてに該当することです。

a 厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあること

b 厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すること

c 納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること

d 換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと

e 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

換価の猶予が認められた場合は、

① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付することになります。

② 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

③ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。

猶予期間は、原則1年の範囲内で年金事務所が認めた期間となります。

◆「納付の猶予」の概要

猶予の要件は次のとおりです。

a 次のいずれかに該当する事実があること

・財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと

・事業主又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと(個人事業所)

・事業を廃止し、又は休業したこと等)

b aの該当事実により、納付すべき厚生年金保険料等を一時に納付することができないと認められること

c 申請書が提出されていること

d 原則として、猶予を受けようとする厚生年金保険料等の金額に相当する担保の提供があること

納付の猶予が認められた場合の効果は、上記「換価の猶予」と同じです。

詳しくは、下記ホームページをご覧の上、管轄の年金事務所までお問い合わせください。

【日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

 

70歳までの就労確保が努力義務に

~改正高年齢者雇用安定法成立へ

 

◆改正高年法が成立

新型コロナウイルスに関する騒動のなかで、大きく報道される機会が減ってしまった印象の今国会審議中の改正法案ですが、3月末に、従業員の70歳までの就労確保を努力義務とする改正高年法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)が雇用保険法や労災保険法などとあわせて成立しました。来年4月の施行とされています。

 

◆65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務に

現在、平成25年改正により、65歳までの「高年齢者雇用確保措置」が企業に義務付けられています。「高年齢者雇用確保措置」とは、「定年の引上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置をいい、あくまで「雇用」を前提としたものになっていますが、今回の改正では、65歳から70歳までの「高年齢者就業確保措置」として、これらに加え、労使で同意したうえでの雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれかを講ずることを、企業の努力義務にするとしています。「再就職支援」、「フリーランス契約への資金提供」や「起業支援」など、これまでの考え方にない措置が登場している点は注目に値します。

高年齢者就業確保措置の実施や運用の詳細については、今後指針が出される予定です。施行まで1年と短いですので、最新情報を注視していく必要があります。

 

◆今後の雇用の在り方について検討を

今回の改正は、現状、努力義務とされていますが、将来的には義務化も検討されています。高齢者の雇用については、年金法の改正による老齢年金の受給開始時期の拡大や雇用保険法の改正などとも密接に絡み合うものです。少子高齢化や労働力人口の減少は避けられない状況のなか、企業としても、高齢者雇用をはじめとした、これからの雇用の在り方をしっかり検討していきたいところです。

 

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