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ニュースリリース

2019年12月24日

『エスネットワークス人事労務通信2019年12月号』を掲載致しました

オフピーク通勤を導入しませんか?

 

◆東京都がポイント付与の実証実験

東京都が、三菱総合研究所と組んで、時差通勤した人に独自のポイントを付与する実証実験を行います。ポイントの名称は「東京ユアコイン」。ピーク時間を避けて出社するとスマートフォンの専用アプリでポイントを付与し、地区内の店舗の支払いなどに使えるというもので、通勤時の混雑緩和とキャッシュレス化の両面を後押ししようというものです。実証実験は約1か月で、ポイントは総額で最大2,500万円分。付与ポイント数を日により変えるなどして効果を探る。民間事業者のポイントにも交換できるようにします。

また、東急エージェンシーとも連携し、自由が丘など23区内の東急沿線53駅周辺で時差通勤者らに同じポイントを与える実験も行います。

 

◆都内の一部私鉄などではすでにポイント付与を本格導入

混雑緩和のため、時差通勤にポイントを付与する例は、すでに都内の私鉄や地下鉄などでも取り入れられています。京急電鉄は7月から、平日朝のラッシュ時間帯(午前7時半~9時)に上り各駅停車を使って品川駅に向かった客に「京急プレミアポイント」を提供するサービスを始めています。通勤通学で1年間各停に乗り続ければ4,000円分以上がたまるといい、系列店での買い物に使ったり、航空会社のマイルに交換したりできます。

対象の電車では、平和島―品川間を走行中、車内放送に合わせて人間がほとんど聞き取れない「非可聴音」を流していて、専用のスマートフォンアプリにこの音を感知させることで乗車が証明され、ポイントが提供される仕組みということです。

東急電鉄は2009年から、オフピーク通勤を呼びかける「早起き応援キャンペーン」を続けています。この夏は午前7時までに沿線の駐輪場を利用したり、午前7時半までに渋谷駅に着いたりすれば、飲食やスポーツ施設で使えるポイントが付与され、田園都市線では3%を超える混雑緩和効果が出たそうです。

 

◆働き方改革やワーク・ライフ・バランスに効果も

国交省によると、東京圏の主要区間の混雑率は、ここ10年ほど165%前後で横ばいが続いているそうです。首都圏で時差通勤にポイント還元するサービスが一気に広がりつつあるのには、来夏に迫る東京五輪・パラリンピックに向けた混雑緩和策の側面もあります。ただ、時差通勤には都市部の通勤の混雑緩和だけでなく、働き方改革やワーク・ライフ・バランスへの配慮といった効果もあります。

業種や職種によって、一概に取り入れるのは難しいかもしれませんが、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

進めていますか? 36協定締結&作成

 

◆「時間外労働の上限規制」がいよいよ中小企業にも適用

来年4月1日から、中小企業でも時間外労働は原則「1か月45時間」「1年360時間」とされ、36協定で特別条項を定めた場合も法定の上限を超えると罰則の対象となる「時間外労働の上限規制」が適用されます。

厚生労働省では、この適用に向けて、今年度下半期を集中的施策パッケージの実施期間と位置づけ、主に次のような取組みを行っています。

 

◆36協定未届事業場への案内文の送付

厚生労働省では、今年度より36協定未届で労働者数が10人以上の事業場等に「自主点検表」を送付し、提出を求めるだけでなく個別訪問等も実施しています。

集中的施策パッケージでは、この自主点検により把握した36協定の届出が必要と考えられる事業場に対し、案内文を送付しています。

 

◆特別条項締結事業場への集中対応

36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅増加等の場合に限り、上記の限度時間を超えて働かせても法違反とならない免罰効果を有する定めですが、上限規制により、法定の時間を超えると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

集中的施策パッケージでは、時間外労働時間を月80時間超とする特別条項付き36協定を届け出た事業場に対する説明会の開催、不参加事業場への個別訪問等を実施して、上限規制への対応を求めています。

 

◆提出前にチェックを受けましょう

来年4月1日以降を始期とする36協定届は、新様式にて作成します。新様式には、上限規制について、時間外労働時間に係るものと時間外・休日労働時間の両方に係るもののいずれをもクリアしている内容を記載しなければなりません。

また、新設されたチェックボックスへのチェック漏れがあるとその場で修正する「補正」ではなく「再提出」扱いとなってしまう等、記入上の注意点が複数あります。

さらに、従業員代表者が不適格と判断される等により36協定そのものが無効になってしまうと、時間外・休日労働を行わせること自体が違法行為となります。

来年度の36協定届の作成と提出では、「年中行事の1つ」との楽観視はせずに、監督署に提出する前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。

 

 

 

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