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法人税

CM製作費に関して

弊社ではタレントを利用したCMを作成し、一定の期間を流すために、広告会社に1億円支払っておりますが、放映終了後にYoutube等で使用することも可能な場合はどのように処理すべきでしょうか?(契約書には帰属の明記はありません。)

テレビ放映用のコマーシャルフィルムの制作費は、基本的には、減価償却資産として耐用年数2年で償却することになりますが、

テレビ放映期間が1年未満である場合には、テレビ放映時に損金算入が認められています。

期中で放映期間が終了している場合には、放映期間の終了をもって、基本的には全額損金算入して差し支えないと考えます。

 

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