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納税管理人とは?

納税管理人について教えてください。

【納税管理人とは】 あまり聞きなれない言葉ですが、納税管理人とは、1年以上の予定で海外に出張したり、リタイヤして海外に居住している人を非居住者と言いますが、その非居住者に変わって、税務署からの通知を受け取ったり、確定申告を行う者を言います。
一般的には家族や親族が行いますが、税理士や税理士法人でもかまいません。
非居住者は原則として日本国内での納税義務はありませんが、国内源泉所得がある人で申告義務のある人は、納税管理人を選任しなければなりません。

【国内源泉所得とは】
日本国内に源泉すなわち収入の源のある所得と言うことです。

給 料も国内の会社からもらっている場合国内源泉所得と思われそうですが、海外で仕事をしているわけですから、収入の源は海外での役務の提供と言うわけで、国 内源泉所得には該当しません。ですから多くの海外出張サラリーマンは、納税管理人を選任する必要がありません。但し国内の会社の役員報酬は、国内源泉所得 となりますが、非居住者の役員報酬は、源泉徴収され、課税関係が終了しますので、特に納税管理人を選任する必要はありません。

【納税管理人を必要とする場合】
一般的には国内に不動産を所有している場合です。
日本国内の不動産から得る賃貸収入は、国内源泉所得となり申告義務が発生しますから、納税管理人を選任する必要があります。

自宅などの場合は収入が発生しませんから、通常の場合は、国税の納税管理人は必要ありませんが、売却した場合などは、必要となります。

国税の納税管理人としたのは、地方税の固定資産税の納税義務は、発生しますので、地方税の納税管理人は必要となります。
但し固定資産税の徴収に支障がない場合は特におかなくても良いとの規定がありますので、一般的に自宅などの場合は納税管理人を置くケースは稀です。

【国税局ホームページより】
サラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、原則として日本国内に住所を有しない者と推定され、一般的には、所得税法上の非居住者となります。
海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、その後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得があるときなどは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
年の中途で海外勤務となった年分の確定申告をする場合は、その年の1月1日から海外に出発する日までの間に生じた給与所得、不動産所得その他の 所得の金額と、海外に出発した日の翌日からその年の12月31日までの間に生じた国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得な どが所得税の課税対象になります。
確定申告の必要がある人などが海外に転勤するときは、出発の日までに納税管理人を選任し「所得税の納税管理人の届出書」を出発する人の納税地を所 轄する税務署長に提出しなければなりません。また、海外に出発した後で納税管理人の選任届出が必要になった場合は、その時に提出をしてください。

納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。
納税管理人を選任し届け出た場合の確定申告期限は、翌年2月16日から3月15日までの間です。
納税管理人を選任し届け出なければならない人が、それをしないで海外に出発する場合は、その出国の日までに、居住者である期間だけを対象にした確定申告書をいったん提出する必要があります。
この場合でも、海外勤務となった年の1年を通じての所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります(還付申告の場合は、還付申告できることとなった日以降5年の間に確定申告することができます。)。
なお、海外に転勤した年の次の年以降も、日本国内の不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などがあるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
(所法2、5、7、8、102、120、122、126、127、161、164~166、所令15、258、所基通165-1、通法74、117) 固定資産税法 第355条(固定資産税の納税管理人)
①固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において 「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから 納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めること について市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
②前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

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