エスネットワークスグループ
  1. トップ
  2. > 税務専門Q&A
  3. > 相続税
  4. > ストックオプションを発行する未公開会社の株式の評価について

相続税

ストックオプションを発行する未公開会社の株式の評価について

"ストックオプションを発行する未公開会社ですが、財産評価による株式の評価はどのようになるのでしょうか。 弊社の株価は権利行使価額を上回っており、発行済株式数300株、1株あたりの株価は20万円(修正前株価総額6,000万円)であり、発行した新株予約権の数は300個(1個につき1株取得可)で権利行使価額は5万円となっております。 "

株価が権利行使価額を上回る場合の未公開会社の発行する株式の評価については、明文化されていないため、財産評価基本通達187(新株引受権等の発生している株式の価額の修正)に準じて株価の修正を行うと考えられます。

・財産評価基本通達187の計算方法・
(取引相場のない株式の評価の原則の定めにより評価した価額 + 割当を受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)

これに準じてご質問の場合は下記の通りになると考えられます。
①    課税時期の発行済株式数 300株
②    課税時期の1株当たり株価 20万円
③    ストックオプション権利行使価額 5万円
④    発行した新株予約権の数 300個(1個につき1株取得可)
⑤    権利行使後の1株当たりの株価
(①×② + ③×④)/ ①+④ = 12万5千円
【参考条文等】 □財産評価基本通達187

PAGEの先頭に戻る