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相続税

相続税の延納申請の承継手続きについて

被相続人に引き続いて申告期限内に相続人(長女)が亡くなりました。相続税の延納申請の承継手続きをしたいのですが、どのような書式になりますでしょうか。

相続人の相続人は国税通則法の規定により、相続人の納税義務など税法上の地位を継承します。そのことは延納手続きについても同様です。 延納申請手続きの用紙として特定の様式はありませんが、相続人(長女)の相続税申告書の第1表の付表1(納税義務等の承継に係る明細書)により承継する延納金額を記載し、延納申請をすればよいものと考えます。 【参考条文等】 □通則法第5条 □通基通5-7

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