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マイニングマシンの取り扱い

海外にあるマイニングマシンは恒久的施設(PE)となるのでしょうか?

例えば、香港との租税条約5条では、恒久的施設とは、「事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう。」とされています。

この点につきましては、昨今、PEには収益を生む源泉がある拠点も含まれると考えられている傾向があることから、マイニングシステムがある香港拠点がPEに該当するものと考えられます。

PEに該当する場合は、PEに帰属する所得につき香港で課税されることになり、香港へ別途税務申告をする必要が出てくるため、その際に香港で課税された法人税については、日本で外国税額控除の手続きをすることにより、二重課税を調整することになるものと考えられます。

 

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