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国際税務

海外法人に対する金銭の貸付けに関する源泉徴収税率と租税条約の適用について

本邦金融機関がオーストラリア法人(日本法人の子会社)へ金銭の貸付をした場合に源泉徴収は何%でしょうか。また、租税条約の届出により軽減税率の適用があると聞いていますがどのように手続きをするのでしょうか?

オーストラリア法人が支払う利息にかかる源泉についてはオーストラリア国内法では
10%の源泉徴収が必要となります。
ただし、日豪租税条約の適用により免税とされているため源泉徴収は不要となります。
当該軽減規定を受けるため、所得の受領者である本邦金融機関が支払いを受ける所得
については所定の事項を記載した租税条約の届出書を、支払いを受ける日の前日までに、
源泉徴収義務者であるオーストラリア法人を経由してオーストラリアの所轄税務署へ
提出することになります。
なお、国内法と租税条約で異なる定めがある場合には一定の場合を除き租税条約の内容が優先されます。

【参考条文等】
日豪租税条約11条③(b)

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